よく誤解されるリース取引とワットの提案する「全額償却ビジネス」との相違点
リース会社が行っている資産を所有から使用に変える「Sale & ReaseBack」取引は資金調達を目的として行う経済活動です。また税務上はファイナンシャル・リース取引として位置づけられ、リース法の税務規定内で経済活動を行っています。
★ワットが行う「Sale & RentalBack to Return」取引は既存のリース・バック取引と類似しますが、国税局はワットの照会事業をリース法が定める金融取引には当たらないとする見解を示し、既存取引リース/レンタルと異なるレンタル業の新ビジネスモデル「全額償却ビジネス」と明記する。(文書回答より)。
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平成14年09月02日事前照会事業者:株式会社ワット 代表取締役 渡辺利男
照会事業:全額償却ビジネス
平成15年02月26日文書回答:「東局課一審第17」
東京国税局・課税第一部・審理課
■事前照会詳細:全額償却ビジネス/単年度一括償却・資産税のゼロ化
システム名/Watto System & Watto Rental
ワットシステム&ワットレンタル
取引形態/Sale & Rental Back to Return
セール&レンタルバックtoリターン
取引目的:単年度一括償却&法人税削減/資産税ゼロ化&オフバランス化
★事前照会要旨:全額償却(資産の経費化)及び所有改革を促す「資産の消耗品化」を事業目的とする
取引に関する税務上の取扱いと課税関係について課税庁へ精査・検証をお願いする。
■平成14年09月02日付け事前照会に対する文書回答がでる/東京国税局・課税第一部・審理課
★文書回答表題:レンタル業の新ビジネスモデル「ワット」の税務上の取扱いについて
●平成15年02月26日 事前照会/文書回答:「東局課一審第17号」
※照会事業に対し課税庁は税務上違法性を指摘する点はないとする見解を示す(地裁・準備書面)
平成19年05月22日(火)
団体名:第二東京弁護士会・租税訴訟学会・税法研究学会
演題:税法と償却残価の早期費用計上
平成22年02月22日(金)
団体名:TKC城北東京会・練馬支部・税理士会
演題:事前照会ビジネスと文書回答事例より
税を圧縮するには経常利益を圧縮しなければなりません。当然、税理士は知識と経験を活かし、最大限の減税・節税対策を行っています。しかし、税理士は弊社が提案する会計・節税情報(国税庁発信/文書回答事例)を知らないし、扱わない。また見過ごす税理士が多くいます。課税庁は知っているワットの事業。税理士の知識経験よりも、国の制度、AIを利用する時代です。さて、情報不足の決算書作成、税務申告。このままだと無駄な税金が支払われます。
→税理士が扱わない、見過ごす理由
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