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株式会社ワットは節税対策専門会社です

TEL. 03-3995-1662

〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-22

サービス/製品一覧国税庁・事前照会&文書回答ビジネス【Watto System】

サービス&取引概要 ★国税局・照会事業「Watto System」

 

よく誤解されるリース取引と第3のレンタル業「Watto System」との相違点
リース会社は様々な取引形態を持っていますが、どれもレンタル業として位置付けられています。しかし、リース取引をレンタル業とした場合、課税上の弊害が生じるため課税庁はレンタル業とリース業を分けて扱っています。また税務上はリース取引をファイナンシャル・リース取引として位置づけられ、リース法の税務規定内で経済活動を行う金融取引です。

★Watto Coが行う「Watto System」取引は既存のリース取引と類似しますが、Wattoの取引目的は資産の経費化&非課税対策としている点を国税局はリース法が定める金融取引には当たらない、また同時にリース法に抵触しないとする見解を示し、税務上の取り扱いを第1レンタル業(賃貸借取引)と同様に扱うとしている。


第3のレンタル業「Watto System」誕生

第1、賃貸借取引・・・・・・・・・・・・・・・・・物の貸し借りを目的とするレンタル業
第2、ファイナンシャル・リース・・・・・・・・・お金の貸し借りを目的とするレンタル業
第3、Watto System・・・・・・・・・資産の経費化&非課税対策を目的とするレンタル業


国税庁:Watto Systemの税務上の取り扱い
第1のレンタル業(賃貸借取引)は税務上の規定がありません。よって、取引額の大小にかかわらず全額経費で落とす、また、契約書作成で収入印紙不要など、税務上の様々な特典が与えられています。これらの処理は税務規定がないことを理由に納税者が都合よく会計処理を行っているにすぎません。税法には経費で落として良いとか、また収入印紙は不要などという記述は一切ありません。税務規定から解放された第1レンタル業の会計処理、また経済活動の自由度が大きく認められています。

しかし、同じレンタル業でありながら第2のレンタル業(ファイナンシャル・リース)は税法の定めるリース法の規定内で取引を行わなければなりません。第1レンタル業のように第2レンタル業は全額経費で落とすなどできません。リース取引は様々な法規定に縛られた経済活動となります。自由度に制限が加えられ、経営的・金銭的リスクも同時に抱えることになります。

そこで、
第3レンタル業(Watto System)は第2レンタル業(リース取引)と類似するが、当初、当局も疑いを持ちましたが、最終的には国税庁はWatto Systemをレンタル業の新ビジネスモデルと定義し、税務上の取り扱いを第1レンタル業(賃貸借取引)と同様に扱うとする記述を文書回答「東局課一審第17号」をもって明確化いたしました。これをもってWatto Systemは税務上の定義がない取引とし、また第3のレンタル業の誕生を国税庁が容認することとなりました。



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★東京国税局・事前照会/文書回答事例


「文書回答制度」税務情報の発信基地 →国税庁・文書回答制度を調べる

平成14年09月02日事前照会事業者:株式会社ワット 代表取締役 渡辺利男
         照会事業:「Watto System」
平成15年02月26日文書回答:「東局課一審第17」
              東京国税局・課税第一部・審理課

■事前照会詳細:
Watto System/単年度一括経費化&非課税対策/資産税のゼロ化
        システム名/Watto System & Watto Rental
              ワットシステム&ワットレンタル
        取引形態/Sale & Rental Back to Return
              セール&レンタルバックtoリターン
        取引目的:単年度一括償却&法人税圧縮/資産税ゼロ化&資産の消耗品化

★事前照会要旨:「資産の経費化」及び所有改革を促す「資産の消耗品化」を事業目的とする
        取引に関する税務上の取扱いと課税関係について課税庁へ精査・検証をお願いする。



■平成14年09月02日付け事前照会に対する文書回答がでる/東京国税局・課税第一部・審理課
★文書回答表題:
レンタル業の新ビジネスモデル「Watto System」の税務上の取扱いについて
        ●平成15年02月26日 事前照会/文書回答:「東局課一審第17号」              
        ※照会事業に対し課税庁は税務上違法性を指摘する点はないとする見解を示す(地裁・準備書面


○○○○○○○○イメージ

「Watto System」発表と講演

平成19年05月22日(火)
団体名:第二東京弁護士会・租税訴訟学会・税法研究学会
演題:税法と償却残価の早期費用計上    

平成22年02月22日(金)
団体名:TKC城北東京会・練馬支部・税理士会
演題:事前照会ビジネスと文書回答事例より 
        

押さえておきたいところ

「情報不足の決算書作成/このままだと無駄な税金が支払われます」

税を圧縮するには経常利益を圧縮しなければなりません。当然、税理士は知識と経験を活かし、最大限の減税・節税対策を行っています。しかし、税理士は弊社が提案する会計・税務情報(国税庁発信/文書回答事例)を知らないし、扱わない。また見過ごす税理士が多くいます。課税庁は知っているワットの事業。税理士の知識経験よりも、国の制度、AIを利用する時代です。さて、情報不足の決算書作成、税務申告。このままだと無駄な税金が支払われます。 


バナースペース

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FAX 廃止
e-mail:watto-rental@watto.jp