A.国は納税者サービスの一環として行っている制度です。例えば、新しい取引を行った場合の会計処理、貴社は迷いませんか?そこで、適切な会計処理を行うため、前もって国税局に書面でアドバイスを求める手続きです。
→詳しくは国税庁HPより
A.所轄税務署の相談窓口とは違います。また、照会事業者だけが得をするものでもありません。全国の納税者に係る税務情報だから、課税庁は事前照会及び文書回答全容を公表しています。文書回答事例は税務通達と思って頂くと分かり安いかもしれません。
A.例えば税務会計において益金処理している限り税務署は文句は言いません。しかし、曖昧な損金処理に関しては厳しく調査、または否認されます。そこで、照会者は争いごとを避ける意義も含め、損金処理に関する質問をいたします。ようするに、事前照会は全て損金算入に繋がる事案/節税会計です。
A.弊社実績より、100%文書回答制度が有効に活用できています。また、そのための制度だと実感しています。しかし、Watto Systemの趣旨、技術を学び適切に行っている場合に限ります。ところが、文書回答の趣旨とかけ離れ、また、単独・類似取引等を行った企業は否認されたと言って、弊社にクレームがきたことがあります。
A.課税庁は、事前照会/文書回答の公表をHP掲載だけに限定している関係上、税理士会に情報が届かない、また税理士が扱えない状況に至っている関係ではないかと思われます。経営者にとって大切な節税情報が滞っている現状があることをお伝えしておきます。 →国税庁HPより
A.税法は物を購入したら損金不算入/資産計上、そして耐用年数/減価償却するとした税務規定があります。また特法により、ある資産に限り即時償却/一括費用計上が認められている例もありますが、当サービスとの違いは、種類・業種・職種及び土地・建物・建物付随設備含む減価償却資産の全てを一括損金算入の対象としている点です。弊社Watto Systemは、物の購入資金または、未償却残価(簿価)を一括損金算入(経費処理)するとした取引をします。 →事業説明/勉強会のご案内
A.税務会計上償却資産は消耗品として扱い、減価償却/資産計上する必要はありません。当然、固定資産税はゼロとなります。よく経営者は資産のオフバランス化対策に利用しています。しかし誤解してはなりません。大切な資産を手放すとする既成概念は捨てて下さい。生産活動・管理・運営に影響を与えることはありません。
A.弊社の資産圧縮事業は税務会計/減税を目的として構築されています。減損額または、未償却残価の一括損金算入も可能とする税務会計です。 →ワット事業に関する税務上の根拠
A.設備投資/未償却資産(残価/簿価)が1000万あるとします。その1000万を一括損金算入すると1000万の利益圧縮となります。①1000万の利益圧縮に対し法人税(40%)400万減税されます。②減価償却を一括損金算入することで資産計上がゼロ及びオフバランス化を図りますから、当然、固定資産税はゼロとなります。③翌期より償却費がゼロ、それに伴う固定費が減少し、収益改善がなされます。④当サービスは会計上で行うため、資金の流出・キャッシュアウトがなく減税分が内部留保となります。 →詳しくは節税対策勉強会
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