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株式会社ワットは節税対策専門会社です

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日本初・国税庁照会ビジネスのご案内




レンタル業の新ビジネスモデル
Watto System


国税庁照会事業「Watto System」説明会開催中


第3のレンタル業「Watto System」とその目的

■資産の経費化・・・・・設備費/資産残価/簿価の一括損金算入(土地建物含む)
■資産の非課税対策・・・・償却資産税の完全ゼロ化(償却済・即時償却資産含む)
■資産のオフバランス化・・・・・・・・・・・・償却資産の消耗品化(所有権付)


■資産の経費化・・新規設備及び未償却資産(資産計上額)の単年度一括損金算入(利益圧縮)が税務上可能とする会計を国税庁は認証する。(但し、国税庁照会事業Watto Systemと会計による)
■資産の非課税対策・・償却資産を非課税とする取引形態(Watto System)を国税庁は認証する。(別途:建物NO、建物付随設備OK)
■資産のオフバランス化・・相互の取引に係る金銭の全額を経費計上することで税務上消耗品として扱われる。(国税庁認証)(別途:土地/建物は備忘価額1円計上)

【第3のレンタル業「Watto System」の特長
減価償却において他社と異なる会計処理を行う点が特長です。通常は耐用年数に基づいて毎年一定額を費用計上しますが、弊社は資産残価の経費化を行い(一括費用計上OK)法人税を節約します。また、資産の経費化に伴いその資産が税務上消耗品として扱われるため、資産税が非課税として扱われます。これらの処理は会計上で完結するため、対策費用は必要ありません。

また、経営/金銭的リスクから解放されるこれらの対策は財務強化、内部留保、設備投資、経済活動の活性化を促すなど、社会的にも必要なこれらの対策は競業他社との差別化を図るスキームともなるでしょう。

なお、弊社は信頼を勝ち得るため法的根拠を国税庁に求め、国の事前照会制度を通し税務上の取り扱い、また合法性を記した文書回答「東局課一審第17号」などで確認し、お客様に安心して税務申告ができるスキームを案内するに至っております。



第3のレンタル業「Watto System」誕生

第1、賃貸借取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・物の貸し借りを目的とするレンタル業
第2、ファイナンシャル・リース・・・・・・・・・・・・お金の貸し借りを目的とするレンタル業
第3、Watto System・・・・・・・・・・・・資産の経費化&非課税対策を目的とするレンタル業


国税庁:Watto Systemの税務上の取り扱い
第1のレンタル業(賃貸借取引)は税務上の法規定がありません。よって、取引額の大小にかかわらず全額経費で落とす、また、契約書作成で収入印紙不要など、税務上の様々な特典が与えられています。これらの処理は税務上の法規定がないことを理由に納税者が都合よく会計処理を行っているにすぎません。税法には経費で落として良いとか、印紙はいらない等という記述は一切ありません。税務規定から解放された第1レンタル業の会計処理、また経済活動の自由度が大きく認められています。

しかし、同じレンタル業でありながら第2のレンタル業(ファイナンシャル・リース)は税法の定めるリース規定内で取引を行わなければなりません。第1レンタル業のように第2レンタル業は全額経費で落とすなどできません。リース取引は様々な法規定に縛られた経済活動となります。自由度に制限が加えられ、同時に経営的・金銭的リスクも抱えることになります。

そこで、
第3レンタル業(Watto System)は第2レンタル業(リース取引)と類似するが、当初、当局もリース取引に当たるのではないかと疑いをかけましたが、最終的に国税庁はWatto Systemをレンタル業の新ビジネスモデルと定義し、税務上の取り扱いを第1レンタル業(賃貸借取引)と同様に扱うとする記述を文書回答「東局課一審第17号」をもって明確化いたしました。


「事業の詳細はここをクリック」



「Watto System」の法的根拠(国税庁)&評価実績


■照会事業:レンタル業の新ビジネスモデル「Watto System」・・・・照会者:株式会社ワット
■照会事業と会計に対する文書回答「東局課一審第17号」・・・東京国税局・課税第一部・審理課
※文書回答表題:レンタル業の新ビジネスモデル(Watto System)の税務上の取り扱いについて


【発表と講演】
■Watto System発表・・・・第二東京弁護士会・租税訴訟学会・税法研究学会
■Watto System講演・・・・・・・・・・・TKC城北東京練馬支部・税理士会




国税庁より「Watto System」が第3のレンタル業として認証されました。「文書回答番号:東局課一審第17号」





その他お役に立つ第3のレンタル業「Watto System」

■赤字決算/特損・・・・繰越欠損金の活用/利益と赤字額の相殺会計(中小企業/10年間)
■事業継承・・・・・・・・・・資産のオフバランス化/資産の消耗品化(資産価値ゼロ化)
■減損会計・・・・・・・・・・・減損資産の一括損金算入/税務会計(備忘価額1円計上)
■M&A対策・・・・所有資産の一時的ゼロ化による敵対的買収対策に利用(土地・建物含む)





「官と民」から評価を受けた資産の経費化と資産税ゼロ化「Watto System」





株式会社ワットの対策費

【NOマネー&NOリスク】
【成果報酬型】

 弊社はコンサル、対策、提案などから報酬を頂くものではありません。
成果を出し示さない限り一切費用請求することはありません。





※詳細は脱・減価償却と会計改革セミナー(参加費無料)






【官&民】法令検証(国税庁)&評価実績に基づく

第3のレンタル業「Watto System」


プロ集団が認める・資産の一括経費化&資産税の完全ゼロ化







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東京国税局・ワット照会事業と文書回答事例を基にWeb掲載しています


→事前照会/文書回答制度について詳しくは国税庁HPをご参照下さい


【事業説明会/経営者セミナー】申込みフォーム



法令検証(国税庁)と評価実績「Watto System」


事前照会事業
事業目的:
「Watto System」
償却資産の経費化&消耗品化
平成13年11月
特許出願:特願2001-362176 「Watto System & Watto-Rental」
平成14年9月
事前照会
事前照会者:株式会社ワット 代表取締役 渡辺利男
担当部局・・・・・・東京国税局・課税第一部・審理課
平成15年2月
東京国税局
課税第一部   
平成14年9月2日付照会に対する文書回答:「東局課一審第17号」
【文書回答表題】
レンタル業の新ビジネスモデル「Watto System」の税務上の取り扱いについて
(※国税庁は第3のレンタル業と定義する)
平成17年8月
課税庁は税務上の違法性はないとする見解を示す/地裁・答弁書より
平成19年5月
事業発表と評価・・第二東京弁護士会・租税訴訟学会・税法研究学会
平成22年2月
事業講演と評価・・・・・・TKC城北東京会・練馬支部・税理士会
課税庁の事前   照会制度目的
新しい経済取引に対し国税に関する法令の適用等について予測可能性を高めることを目的として実施するものである。詳しくはこちらをクリック

バナースペース


株式会社ワット Watto Co

〒177-0042
東京都練馬区下石神井1-8-22
償却コンサルティング

TEL 03-3995-1662
FAX 廃止
e-mail:watto-rental@watto.jp







新ビジネスモデル
Watto System
特許出願:特願2001-362176


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